近藤慎也司法書士事務所

申請取次行政書士

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申請取次行政書士

2022/07/27

申請取次研修、無事に修了‼

申請取次行政書士とは何者ですか??

 

毎日、暑い日が続いていますね・・・(~_~;)

ずっと涼しい事務所で作業をしていたい・・・とは言ってられないですね‼

お客様からのご依頼に応じて、書類の取得、役所等への申請手続きなど外出すると一日車で出かけているなんてこともあったりします。

(さすがに毎日は出歩いてませんが・・・。笑)

 

ちなみに当事務所はお客様の元に出向いて相談も可能ですので、事務所や自宅まで来てほしい、または仕事終わりの夜しか時間取れないよ、と言ったご要望にもお応えしておりますので、まずは当事務所の電話を鳴らしてみてください。意外と簡単にご予約取れますよ。

また、ホームページには、簡単に予約できる仕組みづくりしておりますので、是非ご活用ください!!

 

 

さて、余談が過ぎましたが本日は、申請取次行政書士の研修の結果を発表!!(👏)

 

私、無事に研修の修了認定頂けました!!

 

ですが、これで申請取次業務ができるかと言われると答えはNOです。

実際に業務に従事するには、申出書等の必要書類を揃えて提出(各都道府県会によっては研修があるようです)など必要な手続きが必要です。

岐阜県内でも外国人の方を雇用されてる企業様は増加しているので少しでも、そのお役に立てればと思いますいので早めに手続きを行いたいと思います。(^^)/

 

 

そもそも、申請取次行政書士って、他の行政書士さんと何が違うの??って話を少しだけ・・・

行政書士の仕事と言えば、官公署いわゆる役所への提出書類の作成です!!その種類は3000を超えると言われています。それ故に、建設業や土地活用、自動車関係、入管業務など専門性を高めていかれる先生が非常に多いです。

(私は、司法書士と関連の強い分野から磨きを掛けたいところですが、自分の理想も追いたいので現実的ではないですが色んな事を今は研修を通して知る・学ぶ作業も並行して行っています。)

本題に戻りますが、在留資格の申請書など管轄の入国管理局へ提出書類の作成も行政書士の作る『書類』です。

ここで疑問がでますよね??

『じゃあ、どの行政書士さんでも書類は作成できるなら、それで十分なんじゃない?』と・・・

でも、そうはいかないのです!!

実は、在留資格の申請には、『申請の代理』ができる方を法律によって限定しています。

ざっくり申し上げると配偶者や一定範囲の親族(法定代理)に限定され、委任契約などによる代理人(任意代理)は認められていません。

よって、行政書士が本人さんと一緒に入国管理局に出頭しなければなりません。

(出頭と言っても怖いことではなく、本人が役所や警察署へ出向くことを難しく、お堅く表現しているのです。)

 

この、本人の出頭を緩和するためにできた制度が『取次者制度』なのです。

入管法が改正されて、法務大臣の認定する講習と効果測定(今回、私が受講して修了証を頂いた研修)を修了、各都道府県会(私の場合は岐阜県行政書士会)を経由し入国管理局へ届出をした行政書士に『申請取次行政書士』の資格が付与され、晴れて本人又はその法定代理人から依頼を受けて申請を行うときは、本人の出頭が『原則』免除されます。(ただし、原則があれば例外もあり、入国管理局からの要請があれば出頭する必要があります。)

なので、在留資格申請と言えば『申請取次行政書士』と頭の片隅にでも覚えておいて頂けたら幸いです。

 

毎日、暑い日が続きますがお身体ご自愛くださいませ。

 

当事務所は行政書士と司法書士を兼業しておりますので、登記、会社設立、成年後見などのご相談も業務と絡めながらお話をお聞きします。

お困りごとが御座いましたら一度、予約システム・電話・メール・公式LINEより、相談予約お待ちしております。

 

近藤慎也行政書士事務所 代表 近藤慎也

 

 

 

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