専任技術者とは・・・??
2023/03/31
専任技術者とは・・・??
建設業許可に必須!!どんな人がなれる??
おはようございます。こんにちは。こんばんは。
こんちゃんこと、行政書士近藤です。
今回は建設業に経営業務管理責任者と並んで設置が必須な「専任技術者」についてお話します!!
以前、経営業務管理責任者のお話をしましたが、引き続き専任技術者ってなに?どんな人がなるものなのかについてお話していこうと思います。
まず、そもそも専任技術者とは何ですか??ですね。
建設業許可において、営業所ごとに専任技術者の設置が義務付けられており、許可の要件にもなっています。建設工事の請負契約を適正に締結・履行していくためには工事に関して専門の知識を備えた資格者や実務経験を備えた「技術者」を「営業所」に「専任」で設置することが求められるのです。
「専任」とは??
専任技術者の「専任」とは、営業所に常勤(テレワークを含む)し、その職務に専従することを言います。つまり、営業所の通常の勤務時間中は、その営業所で技術者としての仕事をしていなければなりません。
では、専任技術者は何すればいいのか??
営業所において、工法の検討、注文者への技術的説明、建築工事の見積り、入札、請負契約の締結が適正に遂行されるように専門知識や経験を活かした技術的サポート、工事現場においては施工が適正に行われるように指揮監督する役割があります。
ならば、専任技術者になれる者はどんな人??
まず、要件についてですが一般建設業と特定建設業で異なり、建設業種29種類でそれぞれ必要な要件が異なるのでここでは大まかな要件をお話致します。
一般建築業許可
1.学校卒業+一定期間の実務経験者(所定学科は取得する許可業種によって異なります。)
➀高校卒業(所定学科)+実務経験5年以上 例:土木工事:土木工学科
②大学卒業(所定学科)+実務経験3年以上 建築工事:建築学科
電気工事:電気工学科
機械器具設置工事:機械工学科
2.10年以上実務経験者
3.国家資格者等(必要な国家資格は取得する許可業種によって異なります。)
例:一級・二級建築施工管理技士 一級・二級土木施工管理技士
一級・二級電気工事管理施技士 一級・二級管工事施工管理技士
特定建設業許可
1.一級の国家資格者(必要な国家資格は取得する許可業種によって異なります。)
例:一級建築施工管理技士 一級土木施工管理技士
一級電気工事管理施工技士 一級管工事施工管理技士
2.一般建築業許可の要件+指導監督的実務経験者
(元請として4,500万円以上の建築工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。)
※指定建設業(土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事)については、認められません。(1又は3でなければなりません。)
3.大臣が認めた者
経験年数を満たしていれば、専任技術者としての要件を満たすことができますが、その経験を証明するには時にはハードルが高くなります。例えば、前職での経験を含めて証明する必要がある場合は、証明書類を出してもらえるかどうか、あったとしても申請に使用できるかなど経験年数によって要件を満たそうとする場合は注意が必要です。
よって、専任技術者には基本的には国家資格者に就いていただくのが望ましいですが、経験年数の証明によって許可を目指すのであれば早いうちから書類の準備を進めることをお勧めいたします。
近藤慎也行政書士事務所では、司法書士兼業しているため事業に必要な許認可関係から、会社の登記事項の変更や新規の会社設立までご相談を受けられますので、お気軽にご予約下さい。
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