近藤慎也司法書士事務所

行政書士とは?|岐阜で話しやすい行政書士をお探しなら|近藤慎也行政書士事務所

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行政書士とは?

「行政書士」
=国民にもっとも身近な
「街の法律家」

「行政書士」は、1951年(昭和26年)に成立した「行政書士法」により誕生した「国家資格」です。
「行政書士」=国民にもっとも身近な「街の法律家」とも言われます。

行政書士の仕事は大きく分けて、下記の3つに分類されます。
① 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」
② その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」
③ クライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」

「行政書士」は国民と行政のパイプ役を担う法律の専門家として、近年ますます活躍の場が広がっています。

書類作成業務

書類の作成代理人として、法的問題点が起こらないよう、予防法務的視野に立って契約書等の作成をしていきます。

許認可申請の代理

作成した書類を官公署へ提出する手続きについて、依頼主に代理して提出を行う業務です。国民と官公署を結ぶパイプ役として、折衝能力が求められます。

相談業務

行政書士は顧客から依頼された書類作成について相談に応じることが業務として認められています。遺言・相続に関する相談といった個人レベルの内容から、企業の経営相談といったコンサルティング業務まで、内容は様々です。


意外と知らない
行政書士と司法書士の違い

行政書士と司法書士は、どちらも法律に関わる仕事をする業務独占の国家資格、専門職であるという意味では同じです。また行政書士も、司法書士も街の法律家として少しずつ皆様に知っていただけていると思いますが、その業務範囲の区別が難しく、どちらに相談していいか分からず、とりあえず近くの行政書士、司法書士に相談に行き、初めてその違いを知ることも少なくありません。
ここでは、簡単に行政書士と司法書士との違いについて触れさせていただきます。

行政書士は書類作成のエキスパート、司法書士は登記・裁判書類作成のエキスパート

行政書士は、国や都道府県、市区町村などの官公署へ提出する書類の作成や申請代理が主な業務になりますがその内容は各種認可・許可申請や補助金・助成金申請、自動車登録・車庫証明、在留資格・ビザ取得など多岐に渡ります。

司法書士は、法務局や裁判所へ提出する書類の作成や申請代理が主な業務となりますが、その内容は不動産登記・商業登記、成年後見、財産管理、訴状などの裁判所関係書類の作成、認定司法書士に限っては140万円以下の簡裁訴訟代理(法律相談を含む)などと、こちらも多岐に渡ります。

それぞれに専門分野・独占業務があるものの、業務によっては密接に関わる部分(許認可と商業登記、不動産登記と農地法の許可など)もあり、また取り扱えるものが一部重複している分野(相続・遺産承継や起業支援)もあります。よって双方の資格を兼業している事務所や行政書士と司法書士が連携して仕事をすることもあります。

例えば、皆様に身近なところで言えば相続に関しては、どちらも遺言の作成や相続人の調査、遺産分割協議書の作成など遺産承継のお手伝いができます。一方で家庭裁判所へ提出する相続放棄の書類作成や遺産分割調停や審判の申立書等の作成、相続登記の申請は行政書士が皆様に代わって行うことができません。

業務内容 行政書士 司法書士
遺産分割協議書の作成 OK OK
遺言書の作成 OK OK
亡くなった方の戸籍謄本等を収集し、相続人の調査、確定 OK OK
相続登記 NG OK
相続放棄の手続き NG OK
家庭裁判所に対する調停、審判の申立書の作成 NG OK

当事務所では行政書士と司法書士の兼業事務所であるため、行政書士の専門分野でも、司法書士の専門分野でも同時にご相談に乗ることができます。
どこに相談していいか分からない時、どこに頼めばいいか分からない時は、まずは当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。
お客様のお悩みに親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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