近藤慎也司法書士事務所

建設業許可

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経営業務管理責任者とは??

経営業務管理責任者とは??

2023/03/23

経営業務管理責任者とは??

建設業許可には必須!!その要件とは・・・

 

おはようございます!こんにちは!こんばんは!

行政書士こんちゃんこと、近藤です!

タイトルにもある通り、今回は「経営管理業務責任者」についてお話します。

 

先日、お客様からこんなお問い合わせがありました。

社長様「経営業務管理責任者の要件(特に経験年数の部分)を教えてほしい。」と

経営業務管理責任者は近年改正さて、従来の要件から経験年数などで緩和されてきているのです。

 

まず、そもそも経営業務管理責任者とは何ですか??ですね。

経営業務管理責任者とは建設業法7条に以下のように規定しています。

「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。」

・・・・・????

難しいですよね、法律の言い回しは回りくどい・・・

建設業法7条を言い換えると

「建設業の経営業務の管理ができる責任者がいること」です。

まだ、よく分からないですね・・・

つまり、「建設業を営むなら、建設業の経営ができる責任者を置きなさい」と言うことです。

よって、個人事業主であれば、個人事業主本人か、支配人のうち1人が、法人であれば常勤の役員(取締役・執行役・業務執行社員)のうち1人が経営商務管理責任者でなければなりません。

 

次は、具体的な要件のお話です。要件は大きく分けると2つに分かれています。

まず、つぎの1~3のいずれかに該当する者

1.建設業に関し、5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある

2.建築業に関し、経営業務管理責任者に準じる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた

  ものに限る(として、5年以上経営業務を管理した経験がある

3.建築業に関し、経営業務管理責任者に準じる地位にあるものとして、6年以上経営業務管理責任者を

  補助する業務に従事した経験がある

もしくは、次の1,2いずれかに該当し、かつ、➀~③に該当する者をそれぞれ設置すること

1.建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等として2年以上を

  含む5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験がある

2.建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等として2年以上の

  経験を含む5年以上の役員等の経験がある

➀ 建設業許可申請等を行う建設業者において5年以上の財務管理経験がある者

② 建設業許可申請等を行う建設業者において5年以上の労務管理経験がある者

③ 建設業許可申請等を行う建設業者において5年以上の業務運営経験がある者

※➀~③は兼任が可能です。

では、次に建設業に関しての5年以上の経営経験の意味のお話です。

「建設業に関し」とは、文字通り建設業許可業種29種類のいずれかを指しています。

「経営経験」とは、法人であれば役員(取締役・執行役・業務執行社員)としての経験、個人であれば個人事業主としての経験となります。

 

では、役員や個人事業主としての経験がないとダメなのか??

ここでポイントとなるのが要件にも上げました、「経営業務管理責任者に準じる地位」です。

「経営業務管理責任者に準じる地位」とは、監事、監査役、会計参与や事務局長等を除いた、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議により取締役会又は代表取締役から具体的に権限移譲を受けた役員等を指します。

言い換えるならば、会社の経営組織である取締役会や会社の業務執行全体を担う代表取締役から、特別に経営権限が委任されている必要があります。

簡単に例を挙げるならば、役員等としては会社の登記にはされていないけど、事実上の経営者や中・大企業の建設会社での支店長以上の地位などを意味します。

 

つまり、役員でなくても例えば会社の部長職を務めていた方でも、「経営業務管理責任者に準じる地位」に該当していれば、経営業務管理責任者として認められます。

※ただし、準じる地位にいた事実は、組織図や事務分掌規程、取締役会議事録、定款など確認資料の提供が必須となります。よって、通常よりも多くの証明資料が必要となり、その点で許可へのハードルは高くなります

 

ならば、非常勤取締役としての経験がある場合は認められるのか??

経営管業務責任者は、岐阜県においては経験期間」と「申請時」の双方において「常勤」であることが求められています。

※ただし、他の都道府県では非常勤の経験でも経験年数として認められる場合があります。

 

また、他社で代表取締役をされている方が、許可申請する事業者でも代表取締役になって経営管理業務責任者にと言うケースもありますが、会社の代表者が非常勤と言うことは基本的には想定されておらず、代表取締役に複数社で就任している場合は、許可が下りにくいです。

 

以上になります。

併せて専任技術者の要件についてもご相談いただいたので、その話はまた別の記事で書こうと思います。

 

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