近藤慎也司法書士事務所

約束は書面に残そう!!!

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約束は書面に残そう!!!

約束は書面に残そう!!!

2023/04/18

約束事は書面に残そう!

口約束だけではダメ!契約書を作りましょう!

おはようございます!こんにちは!こんばんは!

岐阜県の行政書士・司法書士のこんちゃん先生こと、近藤です!!

 

新年度が始まり、新社会人や新入生、新学期と新しい生活が始まった方も多くいらっしゃるでしょう。

新年度と言うことは何かを始めたり、始めるにあたって新しく契約や約束事をすることも多いと思います。不動産などのものの貸し借り(賃貸借契約)、お金の貸し借り(消費貸借契約)、マイホームやマイカーなどの売り買い(売買契約)、仕事を依頼・受注する(請負契約や委任契約)など契約や約束事には色々な種類があるのです。

そこで、今回は、『約束事は契約書として書面に残しておきましょう!!』と言うお話

じゃあ、契約書ってわざわざ作らなきゃいけないの?

『でも、こんちゃん先生??契約って口約束でも有効だって聞きましたけど??』

『契約書って難しそうだし、逆に相手が嫌がるんじゃない』​​​​​

確かに、ほとんどの契約・約束は口約束(=口頭での契約)でも成立し、効力は生じます。

(一部、公正証書でしなければ無効な契約、書面作成が必要な契約もあります。それは後日・・・)

また、少額だから、親しい仲だから契約書までは面倒だとも感じることもあるでしょう。

しかし、その手間を考えても契約書を作るほうがいいと言えます!!それはなぜか・・・

1.トラブルの防止・回避

口約束は必ずと言っていいほどに、『言った』『言ってない』の水掛け論になります。

当事者間で解決できればいいですが、口約束でのトラブルは対応を誤れば、裁判になってもおかしくはありません。裁判になれば、時間、労力、お金がかかります。長引いてしまえば、それだけ負担が増していきます。大きなトラブルにならないために契約書を作ることで、些細なトラブルは防止・回避できると思います。

また、トラブルに備えて契約書を作成しておくことで、契約書の条項に従って解決し、裁判をしなくても円滑・円満に解決することに役立ちます。

 

2.契約内容(取り決め)の確認と契約の実現に繋がりやすい

口頭での約束で契約したとしても、実際に契約で取り決めたことを守ってくれなければ意味がありませんよね?

例えば、車を売買したとします。

売主は、『いつ』『どこで』『どんな車を』『どのように買主に引渡す』かが重要です。

買主は、『いつ』『どのような方法で売主に代金を支払うのか』が重要です。

その他にも、『車に不備があったらどうするのか』など決めておくことは多くあります。

その約束(取り決め)正確に記憶できますか??

人の記憶は、時間、日にちが経っていけば曖昧になっていきます。だからこそ、契約書を作り、取り決めの内容を確認できるように残しておくことが重要と言えます。

他にも、契約違反のときのペナルティを設けておけば、取り決めたとおりに当事者が行動してくれる期待が高まります。(例えば、お金の貸し借りであれば返済が遅れたら遅延損害金を取るとか、期限の利益を喪失するとか・・・)

 

3.もし裁判になったときに契約を証明する証拠になる

​​​​​確かに口約束でも、契約としては成立します。

しかし、その約束した取り決めが守られず、協議しても解決できない場合には裁判手続きや弁護士など専門家を介して解決するしかありません。

その際に、多くが契約書や覚書、合意書など書面はありますか?と問われます。

何故書面を求められるかと言うと、契約書は当事者の取り決めを形にしたもので、合意したことを証明してくれる証拠になるからです。

これが、口約束だけだった場合、あなたは『いつ』、『誰と』、『どんな約束をした』かを証明できますか??トラブルになった時点で、トラブルの発端になった口約束から時間、月日はかなり経過しているはずです。いざ裁判になった時、記憶による証言も一つの証拠にはなるでしょう、しかし重要なのは合意した事実を裏付けられる証拠です。

つまり、『いつ』『誰と』『どんな内容の』契約(合意・約束)をしたのかを証明することが重要で、それを証明できるのが契約書なのです。

 

以上のことから、もしもの時のために、契約・約束は書面に残すこと、これは非常に重要です!!

時には、信用取引で今までやってきたからと契約書を作成しないのが暗黙のルールだったりもするでしょう。しかし、誠実なように見えて、実際には不誠実になってしまうこともあります。

むしろ、書面に残すことを拒む相手との契約は拒否することも選択肢であると思います。

 

終わりに・・・

契約書は確かに面倒で、避けたくなるものです、。しかし、その手間を惜しまないことでトラブルを未然に防ぐだけでなく、スムーズな取引・取り決めの実行に繋がるのです。

『今まで何も起きなかったから、大丈夫』『気心知れた相手だから大丈夫』

ではなく、

『信頼しあう相手だからこそ、もしもの時に備えて起きるリスクを減らす、なくすために契約書を作る』ことがとても重要なのです。

 

(公正証書でしなければいけない契約、書面が必要な契約については今後の記事でお話します。)

 

当事務所では、様々な契約書・合意書の作成をお手伝いさせて頂きます。

また、契約書を公正証書にしておきたいとの相談も承っております。

司法書士も兼業しておりますので、不動産の売買や贈与又は賃貸などの不動産が対象となる契約書の作成のご相談も承っております。

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