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<title>ブログ</title>
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<description>岐阜にある近藤慎也行政書士事務所のブログのページです。</description>
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<title>書面でなければならない契約</title>
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公正証書や書面でしなければいけないものがある！！おはようございます！こんにちは！こんばんは！岐阜県の行政書士、こんちゃん先生こと近藤です。先日、契約書は書面で残しましょうねとお話しましたが、今回は書面（公正証書）で契約してください！と決まっている契約のお話です。特に、『公正証書』での契約が必要なものは、公正証書以外の書面や口頭での契約では無効になってしまうので注意が必要です。また、公正証書でなくても法律上、書面が要求されているものもありますので順番にお話しします！ではまず・・・絶対に公正証書作成が必要な契約とは何？１．任意後見契約（任意後見契約に関する法律第３条）そもそも任意後見契約って何？？ですよね・・・。任意後見契約を簡単に説明すると、将来の認知症や障害に備えて、事前に自らが選んだ人（任意後見人）に、代わりにしてもらいたいことを契約（任意後見契約）で決めておくことです。契約締結には、ご本人の契約締結能力の有無を公証人が確認する必要があるので、公正証書での作成が必須となります。２．事業貸付金の保証契約を締結する場合の保証意思宣明（民法４６５条の６）またまた聞きなれない言葉ですよね・・・。簡単に説明しますと、今まで保証人になる者が、その意味やリスク、保証することとなる債務の内容について理解が不十分なまま、債務者への感情や義理になどで安易に保証契約をしてしまい、結果的に生活の破綻・崩壊を生んでいたことが問題視されていました。そのため、民法が改正されたことで、事業用の融資について保証契約をするには、契約前１か月以内にに公証人が事前に保証人になる者の保証契約の締結の意思を確認し公正証書を作成しなければ、保証契約は効力を生じないとの規定が新設されたました。つまり、事業用融資について保証契約を締結するには保証人は事前に保証意思の確認してありますとの書類（保証意思宣明公正証書）を作らなければ、保証契約は効力を生じません。３．事業用定期借地権（借地借家法第２３条）事業用定期借地権は、通常の借地権とは異なり、建物買取請求権（土地上の建物を時価で地権者『土地所有者』に買い取ることを請求できる権利）や契約の更新などがなく、契約期間の満了により土地を明け渡さなければいけません。よって、本当に事業用定期借地権であるか（事業用でもマンションや社宅は不可、当然に居住用の建物は不可）を公証人が審査したう上で契約することが必要なので、公正証書でなければなりません。次に、公正証書でなくてもいいが、書面がですることが必要な契約とは？１．遺言書契約ではありませんが、書面での作成が必要なものの一つです。ビデオや音声などデジタル遺言などもメディアなどで紹介されますが、法律上は無効です。つまり、ビデオやボイスメッセージなどで遺言を作り財産を相続させる、遺贈すると決めても法律上、財産は移転しません。原則として、遺言は書面で作成する必要があります。例外としては、船舶遭難者がする遺言（民法９７９条）になります。詳しい遺言の種類等は別の機会にお話しします。２．保証契約（民法４４６条２項、３項）『あれ？さっき保証契約は公正証書でって言ってませんでした』『保証意思宣明公正証書』は、保証契約締結の意思確認を公正証書を作って行うのであり、保証契約自体は書面で行えば効力を生じます。３．書面による消費貸借契約（民法５８７条の２）従来、消費貸借契約は貸借物を貸主から借主へ交付（引渡す）ことで契約が成立するのですが、実務上は契約が先行して、貸借物の交付が後日に行われるので、民法改正により新たに規定されました。分かりやすくお話すると、銀行からお金を借りるときに、融資の申し込み後に、承認がされると金銭消費貸借契約を締結します。その後、取り決めた日に融資が実行（お金の振込み）がされます。当事者が直ちに債権債務関係を発生させることを明確にし、安易な契約を防止するために書面での契約を要求しています。４．定期建物賃貸借契約、定期借地権設定契約（借地借家法２２条、３８条）どちらも、契約の更新がない特約は、書面でしなければなりません。条文上は、『公正証書による等書面によってしなければならない。』とありますが、これは公正証書に限定しているわけではなく、公正証書を含む書面によって行うことを規定しているにすぎません。５．建設業者の工事の請負契約建設業許可の不要な軽微な工事であっても、工事請負契約書や注文書・注文請書は書面作成が必要です。６．宅地建物取引業関係（宅地建物取引業法３４条の２，３４条の３、３５条、３７条、３７条の２）□媒介契約書□代理契約書□重要事項説明書□売買契約書、賃貸借契約書□クーリングオフを告知する書面いずれも書面にて、交付することが宅地建物取引業法に規定されています。最後に・・・以前もお話しましたが、契約はほとんどの場合で『口頭』にて成立することが可能です。（今回お話ししたものを除く）しかし、どんなに親しい仲でも、信頼のある取引関係があっても、その契約・取り決めを実際に実現させるのは『人』です。環境や状況、時には心情（又は信条）、立場が変わればその関係は一変します。そして、一度揉めると人は変わっていきます。よって・・・契約は『口頭』によるのではなく、書面で契約締結されることをお勧めいたします。契約書の取り交わしを言い出せない相手とは、そもそも契約しないというのも一つの選択肢です。契約書の作成や公正証書の作成の際には、司法書士・行政書士・弁護士など専門家に依頼すると必要事項の漏れを防ぐことができます。当事務所でも。契約書の作成、公正証書の作成のご相談を承っております。お気軽にお電話又はメールにてお問合せ頂くか、下記の相談フォームからご相談のご予約をお願いいたします。ＴＥＬ：０５０－８８８１－８７８３ＭＡＩＬ：kondou-shinya-jimusyo@outlook.com
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20230418145652/</link>
<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 07:00:00 +0900</pubDate>
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<title>約束は書面に残そう！！！</title>
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口約束だけではダメ！契約書を作りましょう！おはようございます！こんにちは！こんばんは！岐阜県の行政書士・司法書士のこんちゃん先生こと、近藤です！！新年度が始まり、新社会人や新入生、新学期と新しい生活が始まった方も多くいらっしゃるでしょう。新年度と言うことは何かを始めたり、始めるにあたって新しく契約や約束事をすることも多いと思います。不動産などのものの貸し借り（賃貸借契約）、お金の貸し借り（消費貸借契約）、マイホームやマイカーなどの売り買い（売買契約）、仕事を依頼・受注する（請負契約や委任契約）など契約や約束事には色々な種類があるのです。そこで、今回は、『約束事は契約書として書面に残しておきましょう！！』と言うお話じゃあ、契約書ってわざわざ作らなきゃいけないの？『でも、こんちゃん先生？？契約って口約束でも有効だって聞きましたけど？？』『契約書って難しそうだし、逆に相手が嫌がるんじゃない』確かに、ほとんどの契約・約束は口約束（＝口頭での契約）でも成立し、効力は生じます。（一部、公正証書でしなければ無効な契約、書面作成が必要な契約もあります。それは後日・・・）また、少額だから、親しい仲だから契約書までは面倒だとも感じることもあるでしょう。しかし、その手間を考えても契約書を作るほうがいいと言えます！！それはなぜか・・・１．トラブルの防止・回避口約束は必ずと言っていいほどに、『言った』『言ってない』の水掛け論になります。当事者間で解決できればいいですが、口約束でのトラブルは対応を誤れば、裁判になってもおかしくはありません。裁判になれば、時間、労力、お金がかかります。長引いてしまえば、それだけ負担が増していきます。大きなトラブルにならないために契約書を作ることで、些細なトラブルは防止・回避できると思います。また、トラブルに備えて契約書を作成しておくことで、契約書の条項に従って解決し、裁判をしなくても円滑・円満に解決することに役立ちます。２．契約内容（取り決め）の確認と契約の実現に繋がりやすい口頭での約束で契約したとしても、実際に契約で取り決めたことを守ってくれなければ意味がありませんよね？例えば、車を売買したとします。売主は、『いつ』『どこで』『どんな車を』『どのように買主に引渡す』かが重要です。買主は、『いつ』『どのような方法で売主に代金を支払うのか』が重要です。その他にも、『車に不備があったらどうするのか』など決めておくことは多くあります。その約束（取り決め）正確に記憶できますか？？人の記憶は、時間、日にちが経っていけば曖昧になっていきます。だからこそ、契約書を作り、取り決めの内容を確認できるように残しておくことが重要と言えます。他にも、契約違反のときのペナルティを設けておけば、取り決めたとおりに当事者が行動してくれる期待が高まります。（例えば、お金の貸し借りであれば返済が遅れたら遅延損害金を取るとか、期限の利益を喪失するとか・・・）３．もし裁判になったときに契約を証明する証拠になる確かに口約束でも、契約としては成立します。しかし、その約束した取り決めが守られず、協議しても解決できない場合には裁判手続きや弁護士など専門家を介して解決するしかありません。その際に、多くが契約書や覚書、合意書など書面はありますか？と問われます。何故書面を求められるかと言うと、契約書は当事者の取り決めを形にしたもので、合意したことを証明してくれる証拠になるからです。これが、口約束だけだった場合、あなたは『いつ』、『誰と』、『どんな約束をした』かを証明できますか？？トラブルになった時点で、トラブルの発端になった口約束から時間、月日はかなり経過しているはずです。いざ裁判になった時、記憶による証言も一つの証拠にはなるでしょう、しかし重要なのは合意した事実を裏付けられる証拠です。つまり、『いつ』『誰と』『どんな内容の』契約（合意・約束）をしたのかを証明することが重要で、それを証明できるのが契約書なのです。以上のことから、もしもの時のために、契約・約束は書面に残すこと、これは非常に重要です！！時には、信用取引で今までやってきたからと契約書を作成しないのが暗黙のルールだったりもするでしょう。しかし、誠実なように見えて、実際には不誠実になってしまうこともあります。むしろ、書面に残すことを拒む相手との契約は拒否することも選択肢であると思います。終わりに・・・契約書は確かに面倒で、避けたくなるものです、。しかし、その手間を惜しまないことでトラブルを未然に防ぐだけでなく、スムーズな取引・取り決めの実行に繋がるのです。『今まで何も起きなかったから、大丈夫』『気心知れた相手だから大丈夫』ではなく、『信頼しあう相手だからこそ、もしもの時に備えて起きるリスクを減らす、なくすために契約書を作る』ことがとても重要なのです。（公正証書でしなければいけない契約、書面が必要な契約については今後の記事でお話します。）当事務所では、様々な契約書・合意書の作成をお手伝いさせて頂きます。また、契約書を公正証書にしておきたいとの相談も承っております。司法書士も兼業しておりますので、不動産の売買や贈与又は賃貸などの不動産が対象となる契約書の作成のご相談も承っております。お気軽にお問合せ又は下記予約フォームからご相談予約をお取りください。ＴＥＬ：０５０－８８８１－８７８３ＭＡＩＬ：kondou-shinya-jimusyo@outlook.com
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20230418112029/</link>
<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 07:00:00 +0900</pubDate>
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<title>専任技術者とは・・・？？</title>
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建設業許可に必須！！どんな人がなれる？？おはようございます。こんにちは。こんばんは。こんちゃんこと、行政書士近藤です。今回は建設業に経営業務管理責任者と並んで設置が必須な「専任技術者」についてお話します！！以前、経営業務管理責任者のお話をしましたが、引き続き専任技術者ってなに？どんな人がなるものなのかについてお話していこうと思います。まず、そもそも専任技術者とは何ですか？？ですね。建設業許可において、営業所ごとに専任技術者の設置が義務付けられており、許可の要件にもなっています。建設工事の請負契約を適正に締結・履行していくためには工事に関して専門の知識を備えた資格者や実務経験を備えた「技術者」を「営業所」に「専任」で設置することが求められるのです。「専任」とは？？専任技術者の「専任」とは、営業所に常勤（テレワークを含む）し、その職務に専従することを言います。つまり、営業所の通常の勤務時間中は、その営業所で技術者としての仕事をしていなければなりません。では、専任技術者は何すればいいのか？？営業所において、工法の検討、注文者への技術的説明、建築工事の見積り、入札、請負契約の締結が適正に遂行されるように専門知識や経験を活かした技術的サポート、工事現場においては施工が適正に行われるように指揮監督する役割があります。ならば、専任技術者になれる者はどんな人？？まず、要件についてですが一般建設業と特定建設業で異なり、建設業種２９種類でそれぞれ必要な要件が異なるのでここでは大まかな要件をお話致します。一般建築業許可１．学校卒業＋一定期間の実務経験者（所定学科は取得する許可業種によって異なります。）高校卒業（所定学科）＋実務経験５年以上例：土木工事：土木工学科②大学卒業（所定学科）＋実務経験３年以上建築工事：建築学科電気工事：電気工学科機械器具設置工事：機械工学科２．１０年以上実務経験者３．国家資格者等（必要な国家資格は取得する許可業種によって異なります。）例：一級・二級建築施工管理技士一級・二級土木施工管理技士一級・二級電気工事管理施技士一級・二級管工事施工管理技士特定建設業許可１．一級の国家資格者（必要な国家資格は取得する許可業種によって異なります。）例：一級建築施工管理技士一級土木施工管理技士一級電気工事管理施工技士一級管工事施工管理技士２．一般建築業許可の要件＋指導監督的実務経験者（元請として４，５００万円以上の建築工事について２年以上の指導監督的な実務経験を有する者。）※指定建設業（土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事）については、認められません。（１又は３でなければなりません。）３．大臣が認めた者経験年数を満たしていれば、専任技術者としての要件を満たすことができますが、その経験を証明するには時にはハードルが高くなります。例えば、前職での経験を含めて証明する必要がある場合は、証明書類を出してもらえるかどうか、あったとしても申請に使用できるかなど経験年数によって要件を満たそうとする場合は注意が必要です。よって、専任技術者には基本的には国家資格者に就いていただくのが望ましいですが、経験年数の証明によって許可を目指すのであれば早いうちから書類の準備を進めることをお勧めいたします。近藤慎也行政書士事務所では、司法書士兼業しているため事業に必要な許認可関係から、会社の登記事項の変更や新規の会社設立までご相談を受けられますので、お気軽にご予約下さい。また、相続手続きや遺言作成・執行など相続についてお困りの際も、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20230323141209/</link>
<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 07:00:00 +0900</pubDate>
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<title>建設業許可</title>
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建設業許可には必須！！その要件とは・・・おはようございます！こんにちは！こんばんは！行政書士こんちゃんこと、近藤です！タイトルにもある通り、今回は「経営管理業務責任者」についてお話します。先日、お客様からこんなお問い合わせがありました。社長様「経営業務管理責任者の要件（特に経験年数の部分）を教えてほしい。」と経営業務管理責任者は近年改正さて、従来の要件から経験年数などで緩和されてきているのです。まず、そもそも経営業務管理責任者とは何ですか？？ですね。経営業務管理責任者とは建設業法７条に以下のように規定しています。「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。」・・・・・？？？？難しいですよね、法律の言い回しは回りくどい・・・建設業法７条を言い換えると「建設業の経営業務の管理ができる責任者がいること」です。まだ、よく分からないですね・・・つまり、「建設業を営むなら、建設業の経営ができる責任者を置きなさい」と言うことです。よって、個人事業主であれば、個人事業主本人か、支配人のうち1人が、法人であれば常勤の役員（取締役・執行役・業務執行社員）のうち1人が経営商務管理責任者でなければなりません。次は、具体的な要件のお話です。要件は大きく分けると２つに分かれています。まず、つぎの１～３のいずれかに該当する者１．建設業に関し、５年以上の経営業務管理責任者としての経験がある２．建築業に関し、経営業務管理責任者に準じる地位にある者（経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る（として、５年以上経営業務を管理した経験がある３．建築業に関し、経営業務管理責任者に準じる地位にあるものとして、６年以上経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験があるもしくは、次の１，２いずれかに該当し、かつ、～③に該当する者をそれぞれ設置すること１．建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等として２年以上を含む５年以上の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験がある２．建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等として２年以上の経験を含む５年以上の役員等の経験がある＋建設業許可申請等を行う建設業者において５年以上の財務管理経験がある者②建設業許可申請等を行う建設業者において５年以上の労務管理経験がある者③建設業許可申請等を行う建設業者において５年以上の業務運営経験がある者※～③は兼任が可能です。では、次に建設業に関しての５年以上の経営経験の意味のお話です。「建設業に関し」とは、文字通り建設業許可業種２９種類のいずれかを指しています。「経営経験」とは、法人であれば役員（取締役・執行役・業務執行社員）としての経験、個人であれば個人事業主としての経験となります。では、役員や個人事業主としての経験がないとダメなのか？？ここでポイントとなるのが要件にも上げました、「経営業務管理責任者に準じる地位」です。「経営業務管理責任者に準じる地位」とは、監事、監査役、会計参与や事務局長等を除いた、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議により取締役会又は代表取締役から具体的に権限移譲を受けた役員等を指します。言い換えるならば、会社の経営組織である取締役会や会社の業務執行全体を担う代表取締役から、特別に経営権限が委任されている必要があります。簡単に例を挙げるならば、役員等としては会社の登記にはされていないけど、事実上の経営者や中・大企業の建設会社での支店長以上の地位などを意味します。つまり、役員でなくても例えば会社の部長職を務めていた方でも、「経営業務管理責任者に準じる地位」に該当していれば、経営業務管理責任者として認められます。※ただし、準じる地位にいた事実は、組織図や事務分掌規程、取締役会議事録、定款など確認資料の提供が必須となります。よって、通常よりも多くの証明資料が必要となり、その点で許可へのハードルは高くなります。ならば、非常勤取締役としての経験がある場合は認められるのか？？経営管業務責任者は、岐阜県においては「経験期間」と「申請時」の双方において「常勤」であることが求められています。※ただし、他の都道府県では非常勤の経験でも経験年数として認められる場合があります。また、他社で代表取締役をされている方が、許可申請する事業者でも代表取締役になって経営管理業務責任者にと言うケースもありますが、会社の代表者が非常勤と言うことは基本的には想定されておらず、代表取締役に複数社で就任している場合は、許可が下りにくいです。以上になります。併せて専任技術者の要件についてもご相談いただいたので、その話はまた別の記事で書こうと思います。近藤慎也行政書士事務所では、相談料は原則頂いておりません。また、司法書士も兼業しておりますので、許認可だけでなく会社の変更登記や個人事業主から法人成りされるなど、会社設立のご相談にも対応可能です。下記、予約ページからお気軽に相談予約をお取りください。お急ぎの場合はお電話にてお問合せください。
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20230322112740/</link>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 07:00:00 +0900</pubDate>
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<title>新人研修行ってきました‼（集合＆ZOOM）</title>
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集合研修とZOOM研修こんにちは！！近藤慎也行政書士事務所代表近藤慎也です。８月は少しだけ、兼業しています司法書士業務で忙しく過ごしておりました。不動産売買で遠方に立会決済に行ったり、相続登記のご相談で戸籍等の書類を収集したり、土地家屋調査士の先生と打ち合わせがあったり・・・・登記の相談も、不動産売買での決済の立会と登記申請は、司法書士のお仕事です(^^)/登記のご相談も司法書士もしております、近藤慎也司法書士事務所までご連絡下さい！！（今は、一人事務所なので行政書士業務も司法書士業務も私が自ら対応させて頂きます。）さて、今月は少し業務が落ち着いてます。（お仕事はいつでもお受けします！）なので、９月は研修や新たな資格・業務の勉強月間にしようかと考えています！！まず手始めに、岐阜県行政書士会の新入会員研修へ参加してきました！（募集は８月にされてました。）集合研修（一日目）＆ZOOMでのWEB研修（二日目、三日目）で行われました。集合研修では、私が所属する西濃支部の方は誰もいなくて寂しさもありましたが、同じ大野町出身の先生に出会えたり、先輩行政書士のお話が聞けたり、同期の方にも再会するなどいい時間でした！！士業は孤独になりがちですが、こういう横の繋がりや縦の繋がりは積極的に築いていきたいですね！もちろん、お客様との繋がりも増やして行かなければ行けませんね！！ZOOM研修は、各業務の細かいお話も聞けて、有意義な時間でした。資格の勉強と言いましたが、今は更なる資格取得のため業務の合間や時間を作って勉強しております！！今年は『土地家屋調査士』に挑んでいきます・・・（試験は１０月１６日、ブログ書く暇があれば勉強しろよ！！・・・）はい！頑張ってます！！『土地家屋調査士』は行政書士で言えば、農地の転用や開発許可などの業務で関わりが出てきます！！この点は、また後日書こうと思います。（長くなるので・・・・苦笑）今や、セミナーや研修、ミーティングなど幅広く使われているZOOM、『近藤さんところはZOOMできないの？？』そんなことはありません！！当事務所はZOOMを使ったオンライン相談にも対応しております！ただ、正直なところを申し上げれば、対面で事務所やお客様の元にお伺いしてお話しをお聞きしたいですね！！（お会いするほうが私の、人柄等も感じて頂けると考えています！）どんな小さなお困りごとでも構いません！！相談先が分からなくても構いません！まずは、当事務所へ相談、お話をしにいらっしゃいませんか？ご予約は下記バナーから簡単にお取りできます！！①相談内容を選んでクリック！②希望日時を選んでクリック！③お客様のお名前とご連絡先を入力して予約完了！④お取り頂いた日時に事務所までお越しください！出張相談を希望される場合、メール又はお電話にてご連絡ください。お急ぎの場合は、０５０－８８８１－８７８３までご連絡ください。
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20220909112731/</link>
<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 12:09:00 +0900</pubDate>
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<title>夏の甲子園！！岐阜県大会</title>
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代表校はどこに？！皆さん、こんにちは！！近藤慎也司法書士・行政書士事務所代表近藤です。毎日、厳しい暑さが続いておりますが、水分補給忘れずにお願いしますね(^^)/こんな暑い中、岐阜県はもちろん、全国で夏の甲子園の代表校１校を決める大会が開催されています。（昨日確認したら、ほとんどの都道府県で代表校が決まってましたが・・・笑）私のように、野球はそこまで好きではないけども、高校野球は好きだよって方は高確率で私と気が合います。今すぐお電話ください。笑と言う冗談はさておき、昨日岐阜県大会の決勝が行われました！！延長の末、最後は劇的なサヨナラホームランでしたね。優勝した県立岐阜商業高等学校の皆さんは、甲子園での優勝をお祈りしています。惜しくも敗れた帝京大学可児高等学校の皆さん、決勝までに涙を流した各チームの皆さん、お疲れさまでした。ちなみに、私の母校である県立池田高等学校はどうだったかと言いますと、初戦から市立岐阜商業高等学校を破る快挙そのまま勢いに乗り、ベスト８進出！！（在校中の１７年前を思えばすごいです）準決勝進出は、強豪校である中京高等学校に力の差を見せつけられましたが、OBとしては、よく頑張りましたね！と思います。ちなみに決勝は、勝手ながら母の母校でもある県立岐阜商業高等学校を応援してました。甲子園が近付いてきているということはですよ？！お盆の時期も近づいてきていますよーーーー！！何が言いたいかと言いますと、お盆の時期に親戚や親族でお集まりになりますよね？？そんな時こそ、まだ手続きしてない相続に手を付ける絶好のチャンス！！そんなこと言われても何したらいいかわかんないよ？と言う、そこのあなた！！そう、このブログ、私のホームページをじっくり見てくださったあなたです！ご安心ください。不動産や預貯金などの相続手続きを私がサポート致します。思い立ったら即電話、善は急げです！！お客様からのお電話、メールお待ちしております。もちろん、相続以外でも遠慮いなくご相談ください。司法書士・行政書士近藤慎也TEL：050-8881-8783FAX：050-3142-9576MAIL：kondou-shinya-jimusyo@outlook.com
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20220729130027/</link>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 13:03:00 +0900</pubDate>
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<title>申請取次行政書士</title>
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申請取次行政書士とは何者ですか？？毎日、暑い日が続いていますね・・・(~_~;)ずっと涼しい事務所で作業をしていたい・・・とは言ってられないですねお客様からのご依頼に応じて、書類の取得、役所等への申請手続きなど外出すると一日車で出かけているなんてこともあったりします。（さすがに毎日は出歩いてませんが・・・。笑）ちなみに当事務所はお客様の元に出向いて相談も可能ですので、事務所や自宅まで来てほしい、または仕事終わりの夜しか時間取れないよ、と言ったご要望にもお応えしておりますので、まずは当事務所の電話を鳴らしてみてください。意外と簡単にご予約取れますよ。また、ホームページには、簡単に予約できる仕組みづくりしておりますので、是非ご活用ください！！さて、余談が過ぎましたが本日は、申請取次行政書士の研修の結果を発表！！（）私、無事に研修の修了認定頂けました！！ですが、これで申請取次業務ができるかと言われると答えはNOです。実際に業務に従事するには、申出書等の必要書類を揃えて提出（各都道府県会によっては研修があるようです）など必要な手続きが必要です。岐阜県内でも外国人の方を雇用されてる企業様は増加しているので少しでも、そのお役に立てればと思いますいので早めに手続きを行いたいと思います。(^^)/そもそも、申請取次行政書士って、他の行政書士さんと何が違うの？？って話を少しだけ・・・行政書士の仕事と言えば、官公署いわゆる役所への提出書類の作成です！！その種類は３０００を超えると言われています。それ故に、建設業や土地活用、自動車関係、入管業務など専門性を高めていかれる先生が非常に多いです。（私は、司法書士と関連の強い分野から磨きを掛けたいところですが、自分の理想も追いたいので現実的ではないですが色んな事を今は研修を通して知る・学ぶ作業も並行して行っています。）本題に戻りますが、在留資格の申請書など管轄の入国管理局へ提出書類の作成も行政書士の作る『書類』です。ここで疑問がでますよね？？『じゃあ、どの行政書士さんでも書類は作成できるなら、それで十分なんじゃない？』と・・・でも、そうはいかないのです！！実は、在留資格の申請には、『申請の代理』ができる方を法律によって限定しています。ざっくり申し上げると配偶者や一定範囲の親族（法定代理）に限定され、委任契約などによる代理人（任意代理）は認められていません。よって、行政書士が本人さんと一緒に入国管理局に出頭しなければなりません。（出頭と言っても怖いことではなく、本人が役所や警察署へ出向くことを難しく、お堅く表現しているのです。）この、本人の出頭を緩和するためにできた制度が『取次者制度』なのです。入管法が改正されて、法務大臣の認定する講習と効果測定（今回、私が受講して修了証を頂いた研修）を修了、各都道府県会（私の場合は岐阜県行政書士会）を経由し入国管理局へ届出をした行政書士に『申請取次行政書士』の資格が付与され、晴れて本人又はその法定代理人から依頼を受けて申請を行うときは、本人の出頭が『原則』免除されます。（ただし、原則があれば例外もあり、入国管理局からの要請があれば出頭する必要があります。）なので、在留資格申請と言えば『申請取次行政書士』と頭の片隅にでも覚えておいて頂けたら幸いです。毎日、暑い日が続きますがお身体ご自愛くださいませ。当事務所は行政書士と司法書士を兼業しておりますので、登記、会社設立、成年後見などのご相談も業務と絡めながらお話をお聞きします。お困りごとが御座いましたら一度、予約システム・電話・メール・公式LINEより、相談予約お待ちしております。近藤慎也行政書士事務所代表近藤慎也
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20220830105914/</link>
<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 11:26:00 +0900</pubDate>
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<title>ぎふのはね</title>
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広告出してみた件こんにちは近藤慎也行政書士事務所の近藤です梅雨が早々と明けたと思えば、線状降水帯・ゲリラ豪雨と梅雨に逆戻りですね。今日もグズグズした空模様ですが元気に頑張っていきますよ。ところで、皆さんは『ぎふのはね』ってご存じですか？聞いておきながら自分も存在知らなかったんですけどね・・・・笑岐阜新聞社さんが月に一回発行しているフリーペーパーーです。岐阜の耳寄りな情報や季節・その月に合った情報が掲載されているんです。なぜこの話をしたかと言いますと、『ぎふのはね』に広告を掲載しましたよ。と言う告知です『ぎふのはね』は、岐阜市、本巣郡北方町、羽島郡全域（笠松町・岐南町）で配布されています。下記の広告を見てご連絡頂けたら喜びます。当事務所では、行政書士・司法書士を兼業しておりますので、相続であれば、戸籍等の書類の収集から遺産分割協議書の作成、相続された不動産の相続登記まで対応可能です。また、金融機関や年金など相続手続きに便利な法定相続情報一覧図の作成も相続登記とセットで対応可能です。来月にはお盆の時期に入ってきます。『そろそろ相続手続きを・・・・』とお考えの方は是非、お問い合わせください！！事務所に行くのは・・・と躊躇される方もご安心ください。当事務所は全国どこへでも出張致します。お気軽にお問い合わせください。TEL：050-8881-8783MAIL：kondou-shinya-jimusyo@outlook.com
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20220719104846/</link>
<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 09:30:00 +0900</pubDate>
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<title>申請取次研修受講＆終了</title>
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こんにちは(^^)/行政書士・司法書士の近藤です。毎日暑い日が続きますね・・・不要不急の外出は控えて我慢せずにエアコン使ってくださいね。（節電要請などありますが、大事なのは命ですよ。）早速ですが、申請取次研修を受けてきました（とはいえ、講義はVOD方式で涼しい事務所でパソコンでオンラインです。便利な時代ですね。笑）６月２４日から始まったのですが、本日必要な講義を受け、効果測定を受け（ちゃんと講義分かってますか？の試験、資料見ながら解答できます）８００字のレポートを書き、提出完了しました(*^^)v（同じく研修を受けられてる先生方のおかげでもあります。ありがとうございます）何事もなければ研修の修了認定がされると修了証が届きます。その後、申出書など必要書類を準備して所属会へ申請します。そして、届出済証明書（通称ピンクカード）が届き、晴れて申請取次行政書士となります(^^ゞまた、この件の進捗や申請取次行政書士って？？などはまた別の機会に書きます♪（こうご期待）司法書士と行政書士を兼業しておりますが、行政書士にしかできない業務もこれからコツコツと力を入れていきます各種許認可申請、自動者登録・車庫証明、土地活用（農地法許可・届出、開発許可）などなどあっという間に２０２２年も半分が過ぎますね・・・７月入ればあっという間にお盆・・・ご家族、ご親族の相続お忘れではないですか？相続のご相談お待ちしております。050-8881-8783kondou-shinya-jimusyo@outlook.com
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20220630102307/</link>
<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 11:16:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士と司法書士</title>
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本日は登記のご相談東海地方はあっという間に梅雨明けしましたね（梅雨明け前から暑かったですが）そして今日も暑い(-_-;)そして、今日はそんな暑さ厳しい中、お客様を訪問♪こう見えて（どう見えて？）お客様とお話させて頂いているときは生き生きとしているようです(*^^)v本日は、登記のご相談です。突然ですが、いきなりですが行政書士さんは登記を皆さんに代わってできるのでしょうか？答えはNO！です。ここまでお読みになった方は疑問がでますよね？（出ない！！なんて言わないでくださいね）『近藤さんは行政書士なのに登記の相談受けていいの？』『登記と言えば司法書士さんじゃないの？』とご安心ください。行政書士近藤慎也は司法書士資格も持っており、日本司法書士会連合会に登録された司法書士なのです。行政書士としての顔を持ちながら、司法書士としてもお仕事をさせて頂いております。『これって行政書士さんに頼むのかな？それとも司法書士さんかな？』そんな時は、当事務所にご連絡ください兼業しているからこそ、どちらのご相談にも対応可能です！！相談料も無料となっております。お気軽にご連絡くださいTEL：０５０－８８８１－８７８３MAIL：kondou-shinya-jimusyo@outlook.com
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<link>https://kondou-gyoseisyoshi.com/blog/detail/20220627163728/</link>
<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 17:10:00 +0900</pubDate>
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